長野県地域医療介護総合確保基金事業(医療分野)補助金交付要綱の一部改正について

 6医第 144 号

令和6年( 202 4 年)6 月 21 日
一般社団法人長野県地域包括医療協議会長様
公益社団法人長野県栄養士会長
一般社団法人長野県理学療法士会長
一般社団法人長野県作業療法士会長
特定非営利活動法人長野県歯科衛生士会長
一般社団法人長野県歯科技工士会長
県内歯科衛生士養成所運営法人の長
長野県訪問看護ステーション連絡協議会長
長野県保険者協議会長
一般社団法人長野県臨床検査技師会
一般社団法人長野県診療放射線技師会
長野県健康福祉部長
(公印 省 略)
長野県地域医療介護総合確保基金事業(医療分野)補助金交付要綱の一部改正について(通知)
 地域における地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 平成元年法律第 64 号) 第4条第1項の規定により県が作成した計画に基づき事業を実施するため、 平成 26 年度に制定しました 標記補助事業の 交付 要綱 について下記のとおり 一部改正し 、令和 6年度の事業から適用することとし ました 。
 つきましては、引き続き、本制度を活用した長野県における医療提供体制の確保へのご協力
をお願いいたします 。
 また、関係する郡市団体・支部、会員施設等に対し、ご 周知いただきますようお願いいたします。
1 改正内容  新旧対照表のとおり
2 適用時期  令和6年度の補助金から
3 添付資料 (1) 新旧対照表 【PDF】
 
(問合せ先)
医療政策課企画管理係  江上
直通電話 026-235-7145(直通)
ファクシミリ 026-223-7106
電子メール kikaku-kanri @pref.nagano.lg.jp

 

「長野県訪問看護ステーション連絡協議会」ホームページについて

会員各位

 ホームページについて

会員専用ページのアクセス方法は、上記の通り「閲覧用」と「マイページ編集用」の二通りがあります。

マイページ編集用のパスワードは、誤って編集してしまうことを避けるため、編集担当者を決め、特定の方が管理されることをお勧めします。また、共有のパソコン等にパスワードを記憶させないでください。

閲覧用パスワードについては、会員ステーション職員に限り共有可能ですが、外部に流出しないようご配慮ください。

なお、閲覧用パスワードは、毎年7/1に更新します。各ブロックからの連絡をお待ちください。

長野県がん看護研修会 2024 参加者募集の ご案内

 令和6年(2024年)6月 吉 日

長野県訪問看護ステーション連絡協議会
会長 高橋 光子 様
 
信州大学医学部附属病院信州がんセンター長
 
長野県がん看護研修会2024 参加者募集の ご案内
 
 平素より信州がんセンターの活動に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、このたび当 センター では 都道府県がん診療連携拠点病院として 看護師間のネットワーク構築と とも に長野県内 における がん患者 さん への良質な看護ケアの提供を めざ すため 、 下記のとおり 長野県がん看護研修会を企画 いたしました 。
 つきましては、ご多用の折大変恐れ入りますが、広く ご周知賜りますようお願い申し上げます。
   会 名  長野県がん看護研修会2024
   日 時  2024年8月 24 日(土) 10 00 16 30 9 30 ~受付開始
        2024年8月 31 日(土) 8 30 1 3 2 0 (8:00 ~受付開始
   場 所  信州大学医学部附属病院外来棟4階大会議室もしくは
        オンライン開催(Zoom 使用)
   対 象  看護に関心があり、研修会修了 後自施設で本研修の
        内容を広められる看護師の方
   内 容  詳細は別紙ポスタープログラムをご参照ください
   参加費  無料
 
※ お車でお越しの方は外来者駐車場利用料( 200 円 1日)をご負担いただきます。
 
以上
 
                    本件担当
                     信州大学医学部附属病院緩和ケアセンター
                     TEL・FAX:0263 37 2579
                     Email:cancerns@shinshu-u.ac.jp

「報告 訪問看護の駐車に係る緊急調査」

 公益財団法人 日本訪問看護財団からのご連絡です。

 

過日419日に標記「訪問看護の駐車に係る緊急調査」につきまして、

回答期限が1週間と非常に短い期間にも関わらず、ご周知及び団体様としての

ご回答に協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

当該調査結果につきまして、

下記URLに令和6年度調査研究報告として掲載させていただいております。

https://www.jvnf.or.jp/kenkyukaihatu.html

なお、警察庁交通規制課宛に、結果のご報告を致しましたこと、

申し添えさせていただきます。

令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び 「訪問看護管理療養費2」に係る届出について

 【緊急の周知事項】診療報酬に係る届出

 

・訪問看護管理療養費1の要件については、令和6930日までは要件を満たしているものとして経過措置が設けられましたが、新設の診療報酬のため必ず届出が必要です

・今般、届出の期日に関する疑義が多数寄せられたことにより、改めて厚生労働省より明示されました

・訪問看護管理療養費1・2の新設に伴う届出については、71日までに必ず全てのステーションで行っていただくようお願い致します

71日までの届出においては、例えば、訪問看護管理療養費2の要件に合致していた場合でも、930日までは訪問看護管理療養費1の要件を満たしているものとみなされるため、1の届出が可能です

・ただし、上記例のとおり、みなしているものとして届出を行った場合には、令和69月時点での実績を確認の上、管理療養費2の要件に合致する場合は、改めて101日までに2の届出が必要です

9月時点で管理療養費1の要件を満たしている場合には、101日までの再度の届出は不要です

・なお、訪問看護管理療養費1・2以外の届出は当初のとおり63日までの届出となり、ベースアップ評価料の届出は621日までに延長されましたので、ご留意ください。

・届出に係るご負担が多いかと存じますが、報酬算定に関わる内容のため、ご協力方、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

公益財団法人日本訪問看護財団