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6保疾第 696 号
令和6年 (2024 年11 月 28 日
一般社団法人長野県医師会長 様
一般社団法人長野県歯科医師会長 様
一般社団法人長野県薬剤師会長 様
長野県訪問看護ステーション連絡協議会長 様
長野県健康福祉部長
特定疾患治療研究事業実施要綱の一部 改正について(通知)
このことについて、平成27 年 2 月 16 日付け 26 保疾 第 997 号 健康福祉部長 通知 「特定疾患治療研究事業実施要綱の制定について」の別添 「特定疾患治療研究事業 実施要綱 」 の一部を別添新旧対照表のとおり改正し 、 令和 6 年 1 1 月 2 8 日か ら 適用することとしましたので、 本事業が円滑に実施できるよう、御配意をお願いします。
(問合せ先)
担当 長野県健康福祉部 保健・疾病対策課がん・疾病対策係北林
電話 0 26 235 7150 内線 2637
FAX026 235 7170
この度、厚生労働省老健局から別添のとおり当該制度の運用マニュアル等について通知※がありました。
つきましては、内容についてご了知いただくとともに、本制度の円滑な実施にご協力いただきますようにお願いいたします。
県民が安心して暮らせるための四師会協議会 医療・介護人材の育成・確保対策ワーキンググループ
標記について、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長から別添のとおり通知がありました。
つきましては、下記について御配意いただくようお願いします。
記
- インフルエンザは、学校や高齢者施設における集団感染、高齢者の死亡等の問題が指摘され、その発生の予防とまん延の防止が重要な課題となっています。ついては、通知の内容について御承知いただくとともに、貴施設における予防対策やまん延防止対策の徹底について御配意願います。
- 社会福祉施設等でインフルエンザ等の感染症が発生した際は「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成17年2月22日付け厚生労働省通知(令和5年4月28日一部改正)に基づき、次の点に留意の上事務処理をお願いします。
(1)社会福祉施設等(保育所以外)
様式1「感染症発生時における保健福祉事務所及び市町村社会福祉施設等主管部局への報告用紙(保育所を除く入所・通所施設用)」により報告願います。報告にあたっては、別紙1「保育所以外の施設における感染症等発生時の報告基準及び記入上の注意」を参考にしてください。
- 社会福祉施設等向けチェックリストの活用について
施設内の感染予防対策の実施状況について自己点検を行うためのチェックリスト(様式3)を御活用ください。
- インフルエンザ総合対策の内容は県ホームページからも閲覧可能ですので御活用ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/kenko/kenko/kansensho/joho/influ.html
以下よりダウンロードしご活用ください。
- 様式1「感染症発生時における保健福祉事務所及び市町村社会福祉施設等主管部局への報告用紙(保育所を除く入所・通所施設用)」>20241127_1.xlsx
- 別紙1「保育所以外の施設における感染症等発生時の報告基準及び記入上の注意」>20241127_2.pdf
- 自己点検を行うためのチェックリスト(様式3)>20241127_3.xlsx
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