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投稿者 : houkan 投稿日時: 2024-12-06 10:27:50 (22 ヒット)

 長野県からのお知らせです。

【医療従事者の届け出について】

 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の届出については、医師法第6条第3項、歯科医師法第6条第3項、薬剤師法第9条、保健師助産師看護師法第33条、歯科衛生士法第6条第3項及び歯科技工士法第6条第3項の規定により、2年ごとに行うこととされており、届出による情報を活用して公的統計の集計及び公表を行っています。本年は届出の実施年に当たるため、下記により届出を実施しますので、届出が円滑に行われるよう貴会のご協力をお願い申し上げます。 

1 届出の目的

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の分布並びに就業の実態を把握し、厚生労働行政の基礎資料を得る。

 届出対象者

(1)国内に住所がある医師、歯科医師及び薬剤師(2)業務に従事している保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士

3 届出時点     令和6年1231日現在 

4 届出期間(予定) 令和6年1125日から令和7年1月15日まで 

5 届出方法

令和4年度から、国の「医療従事者届出システム(以下「届出システム」という。)」による「オンライン届出」が可能となりました。 (1)オンラインによる届出

・ 簡便な手続きで実施でき、事務負担の軽減が可能ですので、特に病院、市町村につきましては、可能な限りオンライン届出をご活用願います。

・ 「届出システム」の操作マニュアル等については、厚生労働省ホームページに掲載されています。

・ 前回(令和4年度)届出を行っている機関は前回のIDを使用して入力を行ってください。なお、新たにIDを新規で発行すると、前回のIDの情報は引き継がれませんのでご注意ください。

・ 看護職員の業務従事者届については、今回調査より看護職キャリア情報の入力が可能となりました。届出システムに入力いただいた情報及び看護職キャリア情報は、看護職本人の同意のもと、ナースセンター(県が設置し県看護協会が運営。看護職に対するスキルアップに資する情報提供・職業相談、無料紹介事業等を実施)への情報連携が可能となりますので積極的にご活用下さい。

2)紙による届出

・ 「オンライン届出が困難な場合」又は「医療機関等に従事していない医師、歯科医師及び薬剤師」については、従来どおり紙による届出となります。

・ 届出票については、厚生労働省又は県のホームページからのダウンロードにより入手し、保健所あて提出してください(ダウンロードが困難な場合は、保健所から届出票をお送りしますので、保健所にご連絡ください。)。

〔厚生労働省ホームページのURL

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html

〔県ホームページのURL 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kenko-fukushi/20201126.html

 

オンライン届け出のご案内(リーフレット)


投稿者 : houkan 投稿日時: 2024-12-05 15:16:43 (28 ヒット)

 6保疾第 696 号

令和6年 (2024 年11 月 28 日
一般社団法人長野県医師会長 様
一般社団法人長野県歯科医師会長 様
一般社団法人長野県薬剤師会長 様
長野県訪問看護ステーション連絡協議会長 様
長野県健康福祉部長
 
特定疾患治療研究事業実施要綱の一部 改正について(通知)
 このことについて、平成27 年 2 月 16 日付け 26 保疾 第 997 号 健康福祉部長 通知 「特定疾患治療研究事業実施要綱の制定について」の別添 「特定疾患治療研究事業 実施要綱 」 の一部を別添新旧対照表のとおり改正し 、 令和 6 年 1 1 月 2 8 日か ら 適用することとしましたので、 本事業が円滑に実施できるよう、御配意をお願いします。
 
(問合せ先)
担当 長野県健康福祉部 保健・疾病対策課がん・疾病対策係北林
電話 0 26 235 7150 内線 2637
FAX026 235 7170

投稿者 : houkan 投稿日時: 2024-12-05 14:52:32 (23 ヒット)

 この度、厚生労働省老健局から別添のとおり当該制度の運用マニュアル等について通知※がありました。

つきましては、内容についてご了知いただくとともに、本制度の円滑な実施にご協力いただきますようにお願いいたします。

「介護保険最新情報」



投稿者 : admin 投稿日時: 2024-11-28 12:35:21 (43 ヒット)

 標記について、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長から別添のとおり通知がありました。

つきましては、下記について御配意いただくようお願いします。
 
 
  1. インフルエンザは、学校や高齢者施設における集団感染、高齢者の死亡等の問題が指摘され、その発生の予防とまん延の防止が重要な課題となっています。ついては、通知の内容について御承知いただくとともに、貴施設における予防対策やまん延防止対策の徹底について御配意願います。
     
  2. 社会福祉施設等でインフルエンザ等の感染症が発生した際は「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成17年2月22日付け厚生労働省通知(令和5年4月28日一部改正)に基づき、次の点に留意の上事務処理をお願いします。
    (1)社会福祉施設等(保育所以外)
    様式1「感染症発生時における保健福祉事務所及び市町村社会福祉施設等主管部局への報告用紙(保育所を除く入所・通所施設用)」により報告願います。報告にあたっては、別紙1「保育所以外の施設における感染症等発生時の報告基準及び記入上の注意」を参考にしてください。
     
  3. 社会福祉施設等向けチェックリストの活用について
    施設内の感染予防対策の実施状況について自己点検を行うためのチェックリスト(様式3)を御活用ください。
     
  4. インフルエンザ総合対策の内容は県ホームページからも閲覧可能ですので御活用ください。
    https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/kenko/kenko/kansensho/joho/influ.html

以下よりダウンロードしご活用ください。

  • 様式1「感染症発生時における保健福祉事務所及び市町村社会福祉施設等主管部局への報告用紙(保育所を除く入所・通所施設用)」>20241127_1.xlsx
  • 別紙1「保育所以外の施設における感染症等発生時の報告基準及び記入上の注意」>20241127_2.pdf
  • 自己点検を行うためのチェックリスト(様式3>20241127_3.xlsx

 

 

 


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