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連絡協議会とは

長野県訪問看護ステーション連絡協議会会則

(名 称)

第1条      本会は、長野県訪問看護ステーション連絡協議会という。

(事務所)

第2条      本会の事務所は、会長の事業所に置く。

(目 的)

第3条      本会は、各訪問看護ステーションがその機能を充分に発揮することができるよう、連携と相互研鑽を図り、もって在宅ケア・サービスの向上に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条      本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行うものとする。

  • (1)情報の収集、提供及び交換
  • (2)経営・技術に関する調査、研究
  • (3)研修会・講演会等の開催
  • (4)訪問看護に関する諸問題の検討
  • (5)その他本会の目的達成に必要な事業

(会 員)

第5条      本会の会員は、老人訪問看護制度に基づき設立された県内に所在する事業所とする。

(入 会)

第6条      本会に入会希望するものは、別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。

(会 費)

第7条      会員は、別に定める会費規定に基づき、会費を納入するものとする。

(退 会)

第8条      本会を退会希望するものは、別に定める退会届を会長に提出するものとする。

(役 員)

第9条      本会に次の役員を置く。

  • (1)会長     1名
  • (2)副会長・理事 若干名
  • (4)監事     2名

(役員の選任)

第10条 会長は、互選により決定する。

  • 2 会長は立候補者がある場合は、その立候補者を優先とし、再任を妨げないものとする。
  • 3 副会長・理事及び監事は、総会において、会員の中から選出する。副会長・理事は北信、南信、中信、東信の各ブロックに、それぞれ2名を選出する。

(役員の任期)

第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

  • 2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第12条 会長は、本会を代表し会務を統括する。

  • 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  • 3 理事は、理事会を構成し、本会の業務を執行する。
  • 4 監事は、本会の業務及び会計を監査する。

(顧 問)

第13条 本会に顧問を置くことができる。

  • 2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
  • 3 顧問は、本会の運営について助言を行うことができる。

(事務局)

第14条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。

(会 議)

第15条 本会の会議は、総会及び理事会とする。

(総 会)

第16条 総会は、毎年1回以上開催する。

  • 2  総会は、会長が招集し、会員の過半数の出席をもって成立する。
  • 3  総会は、次の事項を議決する。
  • (1)会則の制定または改正
  • (2)役員の選出
  • (3)会費の額及び負担方法
  • (4)事業計画及び予算
  • (5)事業報告及び決算
  • (6)その他理事会において必要と認めた事項

(理事会)

第17条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。

  • 2 理事会は、必要に応じて会長が招集し、構成員の過半数の出席をもって成立する。
  • 3 理事会は、会長が議長となり、次の事項を審議する。
    • (1)事業の運営
    • (2)総会に付議すべき事項
    • (3)その他会長が必要と認めた事項
    • 4 理事会に出席した者には、旅費規程により、旅費を支払う。

(経 費)

第18条 本会の運営に要する経費は、会費・寄付金その他の収入をもってこれに充てる。

(会計年度)

第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(ブロック組織)

    第20条 本会はブロック組織を設ける。

  • 2 ブロック組織については、別に定める。
  • 3 ブロック毎に役員を選出して、活動する。
  • 4 活動の費用は、本会会費からの交付金でまかない、年度末に収支報告をする。
  • 5 各ブロック役員会に出席した者には、会費規定により、各ブロック交付金より旅費を支払う。

(補 則)

第21条 この会則に定めるもののほか、本会の会務の執行に必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

(施行期日)

  • 1 この会則は、平成9年2月1日から施行する。

(役員任期の特例)

  • 2 本会の発足時に選出された役員の任期は、第11条の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。

(会計年度の特例)

  • 3 本会の発足初年の会計年度は、第20条の規定にかかわらず、本会発足の日からとする。

(会則改定)

  • 4 この会則は、改定が平成19年総会において成立した。
  • 5 この会則は、改定が平成20年総会において成立した。
  • 6 この会則は、改定が平成21年総会において成立した。
  • 7 この会則は、改定が平成25年総会において成立した。
  • 8 この会則は、改定が平成27年総会において成立した。
  • 9 この会則は 改定が2019年臨時総会において成立した。