長野県訪問看護ステ-ション連絡協議会会費規定
(趣 旨)
第1条 この規定は、本会会則第7条に定める会費について必要な事項を定めるものとする。
(会 費)
- 第2条 会費は1施設を1会員とし、年額20,000円とする。
- 2 新入会員は、前項の会費の外に入会金20,000円を納入するものとする。
(納入時期及び方法)
- 第3条 会費は、毎年4月30日までに年会費を一括納入とする。
- 2 新入会員は、入会時に入会金及びその年度の会費を一括納入するものとする。
3 会費納入は、本会のホームページ<入会の手続き>を参考にして、本会の銀行口座<八十二銀行信州大学前支店・預金種目(普通)・口座番号(475-863)>へ所定の振込依頼書等を用いて振込むものとする。
振り込む際、振込依頼人欄には、事業所番号と事業所名から「訪問看護ステーション」を除いた名称を記入する。
振込依頼人が開設者または開設母体名である場合は、入金通知書にその旨を記載する。
4 会費振込後は、速やかに本会事務局へ本会所定の年会費入金通知書(ホームページのフォームをダウンロードし必要事項を記入)を送付するものとする。
(運 用)
- 第4条 会費は本会の活動や運営に当てる。
- 2 交通費は、会長が召集した会議又は理事会に出席した者に支払う。ただし総会の出席には交通費は支払わない。
※交通費計算方法 ガソリン代 1Kmで40円 + 利用した高速料金
日当 平日 半日 3,000円 1日 5,000円
休日 半日 5,000円 1日 7,000円(土・日曜日と祭日)
3 ブロック活動費は、入会の1ステーションに対し5,000円を各ブロックに交付する。交付したブロック活動費決算は、所定の様式で本会に報告する。
4 研修会講師の謝金は、最高金額100,000円迄で、交通費・食事代は本会で負担する。
5 看護協会との共催の研修について、それにかかる費用の一部を負担する。
6 全国大会、全国研修会、県内外諸団体から依頼され出席する時、交通費を負担する。
附 則
(施行期日)
1 この規定は、平成9年2月1日から施行する。
(会費の納入の特例)
2 協議会の発足初年度の会費は、第3条の規定にかかわらず、平成9年2月28日までに納入するものとする。
(一部改正 平成12年8月24日 理事会承認)
3 この規定は平成12年8月24日から施行する。
(一部改正 平成19年2月16日 理事会承認)
4 この規定は平成19年2月16日から施行する。
(一部改正 平成24年6月2日 総会にて承認)
5 この規定は平成24年6月2日から施行する。
(一部改正 平成25年 2月21日 総会にて承認)
6 この規定は平成25年2月21日から施行する。
(一部改正 平成26年6月7日 理事会にて承認)
7 この規定は平成26年6月7日から施行する。
(一部改正 平成30年4月24日 理事会にて承認)