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投稿者 : houkan 投稿日時: 2024-11-18 09:23:59 (109 ヒット)

 会員各位

いつも大変お世話になっております。

標記につきまして、現在、システムの管理会社によりサーバーの移行作業を進めております。

その過程で、システムより送信メールが届いてしまったところがあるようです。

ご心配ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

作業終了までに、下記のようなメールが何度か届いてしまう可能性があるようです。

特にご対応いただく必要はございませんのでお見捨ておきください。

ご理解賜りますようお願い申し上げます。

長野県訪問看護ステーション連絡協議会 事務局

 

>長野県訪問看護ステーション連絡協議会

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Thank you!
The 長野県訪問看護ステーション連絡協議会 Team
 

投稿者 : houkan 投稿日時: 2024-11-15 10:48:47 (196 ヒット)

日本訪問看護認定看護師協議会からのお知らせです。

BCPは作成して終わりじゃない!
見直しや訓練のコツをコンパクトに学んでみませんか?
 
日頃より協議会活動にご理解、ご協力を頂き、誠にありがとうございます。
今年度も地域貢献活動としてBCPに関する研修を企画しました。
今回は『訪問看護BCP「研修・訓練・見直し」一気にこれだけ90分』とし、多くの方に参加いただけるよう、お安く、かつ同じ内容を2回開催します。
内容は訪問看護向けですが、連携型BCPやBCMも意識し、地域ケアに従事しBCPの知識を深めたい専門職のかたも参加可としました。
例えば連携しているケアマネジャー、介護事業所、包括支援センターなどです。
 
BCPの研修は何回参加しても、新たな気付きがあるものです。
参加された方のお役に立ち、少しでも防災・減災につながるようコンパクトに企画しました。
 
12月3日(火)まで申込できますので
是非、近隣の訪問看護事業所、連携されている事業所など
会員の皆様のネットワークを通しにお声掛けをお願いします。
沢山のお申込みをお待ちしています。
 
一般社団法人 日本訪問看護認定看護師協議会 
BCP作成支援運営委員
 
詳細は下記チラシをご覧ください。

投稿者 : houkan 投稿日時: 2024-11-14 10:36:35 (156 ヒット)

厚生労働省保険局医療課からのお知らせです。

【指定訪問看護の提供に関する取扱方針について】

指定訪問看護の提供については、健康保険法(大正11 年法律第70 号)第92 条第1項に基づく「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」(平成12 年厚生省令第80 号。以下「基準省令」という。)及び「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」(令和2年3月5日保発0305 第4号。以下「基準通知」という。)において、その取扱方針をお示ししてきたところであるが、
今般、利用者の状態にかかわらず一律に回数を定めて訪問看護を行っている事例がある等の報道があったことを踏まえ、指定訪問看護の提供に関する取扱方針の具体的解釈をお示しするので、貴管下の訪問看護ステーションに周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。
 記
 指定訪問看護事業者は、基準省令に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとしており、指定訪問看護の取扱方針については基準通知の第三の4(9)において以下のように示しているところである。
① 指定訪問看護は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上妥当適切に行い、日常の療養生活の充実に資するようにするとともに、漫然かつ画一的なものにならないよう、主治医との密接な連携のもとに看護目標及び訪問看護計画に沿って行うこととしたものであること。
② 指定訪問看護の提供については、目標達成の度合いやその効果等について評価を行うとともに、訪問看護計画の修正を行い、改善を図る等に努めなければならないものであること。
したがって、訪問看護の日数、回数、実施時間及び訪問する人数(以下「訪問看護の日数等」という。)については、訪問看護ステーションの看護師等が訪問時に把握した利用者や家族等の状況に即して、主治医から交付された訪問看護指示書に基づき検討されるものであることから、訪問看護ステーションの看護師等が利用者の個別の状況を踏まえずに一律に訪問看護の日数等を定めるといったことや、利用者の居宅への訪問に直接携わっていない指定訪問看護事業者の開設者等が訪問看護の日数等を定めるといったことは認められないことに留意すること。

投稿者 : houkan 投稿日時: 2024-11-07 13:22:31 (119 ヒット)
社会福祉施設(保育所を除く)における感染症等発生に係る報告基準の変更について(通知)
 
 このことについては、「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について(平成17年2月22日付け厚生労働省通知)」(以下「国通知」という)により報告いただいているところですが、報告基準について、下記のとおり変更しますので、変更後の報告基準により報告してください。
 
1 変更内容
・平成26年(2004年)10月24日に示している「保育所以外の施設における感染症等発生時の報告基準及び記入上の注意」報告基準の一部変更
※国通知の表記に合わせ変更するもの。
2 変更の適用
・令和6年11月1日以降の報告から適用
 
 【添付資料】
①  (様式1)「感染症等発生時における保健福祉事務所及び市町村社会福祉施設等主管部局への報告用紙(保育所を除く入所・通所施設用)」
②【変更後】別紙「保育所以外の施設における感染症等発生時の報告基準及び記入上の注意」
 ③「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について
平成17年2月22日付け厚生労働省通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」
 
以下をダウンロードしご利用ください



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