長野県からのお知らせです。
【医療従事者の届け出について】
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の届出については、医師法第6条第3項、歯科医師法第6条第3項、薬剤師法第9条、保健師助産師看護師法第33条、歯科衛生士法第6条第3項及び歯科技工士法第6条第3項の規定により、2年ごとに行うこととされており、届出による情報を活用して公的統計の集計及び公表を行っています。本年は届出の実施年に当たるため、下記により届出を実施しますので、届出が円滑に行われるよう貴会のご協力をお願い申し上げます。
1 届出の目的
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の分布並びに就業の実態を把握し、厚生労働行政の基礎資料を得る。
2 届出対象者
(1)国内に住所がある医師、歯科医師及び薬剤師(2)業務に従事している保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士
3 届出時点 令和6年12月31日現在
4 届出期間(予定) 令和6年11月25日から令和7年1月15日まで
5 届出方法
令和4年度から、国の「医療従事者届出システム(以下「届出システム」という。)」による「オンライン届出」が可能となりました。 (1)オンラインによる届出
・ 簡便な手続きで実施でき、事務負担の軽減が可能ですので、特に病院、市町村につきましては、可能な限りオンライン届出をご活用願います。
・ 「届出システム」の操作マニュアル等については、厚生労働省ホームページに掲載されています。
・ 前回(令和4年度)届出を行っている機関は前回のIDを使用して入力を行ってください。なお、新たにIDを新規で発行すると、前回のIDの情報は引き継がれませんのでご注意ください。
・ 看護職員の業務従事者届については、今回調査より看護職キャリア情報の入力が可能となりました。届出システムに入力いただいた情報及び看護職キャリア情報は、看護職本人の同意のもと、ナースセンター(県が設置し県看護協会が運営。看護職に対するスキルアップに資する情報提供・職業相談、無料紹介事業等を実施)への情報連携が可能となりますので積極的にご活用下さい。
(2)紙による届出
・ 「オンライン届出が困難な場合」又は「医療機関等に従事していない医師、歯科医師及び薬剤師」については、従来どおり紙による届出となります。
・ 届出票については、厚生労働省又は県のホームページからのダウンロードにより入手し、保健所あて提出してください(ダウンロードが困難な場合は、保健所から届出票をお送りしますので、保健所にご連絡ください。)。
〔厚生労働省ホームページのURL〕
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html
〔県ホームページのURL〕
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenko-fukushi/20201126.html
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