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【重要】長野県から通知 医療措置協定締結等に向けた事前調査の実施
長野県感染症対策課より「医療措置協定」締結等に向けた事前調査の実施 について以下のように依頼がありましたのでお知らせします。
日頃より本県の健康福祉行政にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、これまでの新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)の一部が改正されました。改正感染症法では、新興感染症等の発生・まん延に平時から備えるため、都道府県と医療機関等がその機能及び役割に応じて協定(医療措置協定)を締結することとなり、本県においても、 新興感染症等発生・まん延時に迅速かつ適切に対応するため、新型コロナ対 応の最大の体制と同程度の医療提供体制を目指し、協定締結を進めてまいります。
今後、協定締結に向けた協議を行っていく予定ですが、協議に先立ち、各訪問看護事業所の状況等を確認するための事前調査を実施します。
・01_医療協定措置に係る事前調査実施依頼.pdf
・02_医療協定措置に係る事前調査ご協力依頼(訪問看護事業所様あて).pdf
・03_事前調査回答票【訪問看護】.xlsx
・04_【訪問看護】医療協定措置事前調査_説明資料.pdf
・05_協定書のひな型【訪問看護】.pdf
・06_【参考_訪問看護】ながの電子申請サービス ご利用方法.pdf
お手間をお掛けして申し訳ありませんが、引続き、どうぞよろしくお願いいたします。
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長野県 健康福祉部 感染症対策課
患者等受入体制整備担当
TEL 026-235-7336(直通)
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