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訪問看護ステーションで機能強化型訪問看護管理療養費1〜3を 算定する際の看護職員割合について
全国訪問看護事業協会からのお知らせです。
訪問看護ステーションで機能強化型訪問看護管理療養費1〜3を算定する際の看護職員割合について、令和2年度診療報酬改定に設けられた経過措置が本年9月末で終了となります。
これに伴い、訪問看護ステーションでは、辞退・変更の場合だけでなく、引き続き機能強化型訪問看護管理療養費1〜3を算定する場合は10月18日までに届出の必要があります。
本件について厚生労働省保険局より「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」
が通知されました。
全ての機能強化型訪問看護ステーションが今回の届出の対象となります。
全国訪問看護事業協会Webページをご参照ください。
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