長野県医師・看護人材確保対策課からのお知らせです。
過日、当県の薬事管理課より通知のありました、「指定訪問看護事業者における医薬品の取り扱いについて」(令和7年12月25日付医薬初1225第5号)の令和8年3月1日からの適用開始にあたり、
厚生労働省医薬局総務課から本県に関する報告用Forms、フローチャート及びQ&Aを下記厚生労働省ホームページに掲載した旨連絡がありました。
つきましては、適用開始にあたり、下記ホームページをご確認いただくとともに、内容をご了知いただきますようお願いいたします。
【掲載ページ】地域における薬局機能に係る体制について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/00001.html