【長野県】指定訪問看護事業者における医薬品の取り扱いに関する質疑応答集(Q&A)等について

長野県医師・看護人材確保対策課からのお知らせです。

過日、当県の薬事管理課より通知のありました、「指定訪問看護事業者における医薬品の取り扱いについて」(令和7年12月25日付医薬初1225第5号)の令和8年3月1日からの適用開始にあたり、

厚生労働省医薬局総務課から本県に関する報告用Forms、フローチャート及びQ&Aを下記厚生労働省ホームページに掲載した旨連絡がありました。

つきましては、適用開始にあたり、下記ホームページをご確認いただくとともに、内容をご了知いただきますようお願いいたします。

【掲載ページ】地域における薬局機能に係る体制について|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/00001.html