厚生労働省保険局医療課からのお知らせです。

【指定訪問看護の提供に関する取扱方針について】

指定訪問看護の提供については、健康保険法(大正11 年法律第70 号)第92 条第1項に基づく「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」(平成12 年厚生省令第80 号。以下「基準省令」という。)及び「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」(令和2年3月5日保発0305 第4号。以下「基準通知」という。)において、その取扱方針をお示ししてきたところであるが、
今般、利用者の状態にかかわらず一律に回数を定めて訪問看護を行っている事例がある等の報道があったことを踏まえ、指定訪問看護の提供に関する取扱方針の具体的解釈をお示しするので、貴管下の訪問看護ステーションに周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。
 記
 指定訪問看護事業者は、基準省令に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとしており、指定訪問看護の取扱方針については基準通知の第三の4(9)において以下のように示しているところである。
① 指定訪問看護は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上妥当適切に行い、日常の療養生活の充実に資するようにするとともに、漫然かつ画一的なものにならないよう、主治医との密接な連携のもとに看護目標及び訪問看護計画に沿って行うこととしたものであること。
② 指定訪問看護の提供については、目標達成の度合いやその効果等について評価を行うとともに、訪問看護計画の修正を行い、改善を図る等に努めなければならないものであること。
したがって、訪問看護の日数、回数、実施時間及び訪問する人数(以下「訪問看護の日数等」という。)については、訪問看護ステーションの看護師等が訪問時に把握した利用者や家族等の状況に即して、主治医から交付された訪問看護指示書に基づき検討されるものであることから、訪問看護ステーションの看護師等が利用者の個別の状況を踏まえずに一律に訪問看護の日数等を定めるといったことや、利用者の居宅への訪問に直接携わっていない指定訪問看護事業者の開設者等が訪問看護の日数等を定めるといったことは認められないことに留意すること。





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