社会福祉施設(保育所を除く)における感染症等発生に係る報告基準の変更について(通知)
 
 このことについては、「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について(平成17年2月22日付け厚生労働省通知)」(以下「国通知」という)により報告いただいているところですが、報告基準について、下記のとおり変更しますので、変更後の報告基準により報告してください。
 
1 変更内容
・平成26年(2004年)10月24日に示している「保育所以外の施設における感染症等発生時の報告基準及び記入上の注意」報告基準の一部変更
※国通知の表記に合わせ変更するもの。
2 変更の適用
・令和6年11月1日以降の報告から適用
 
 【添付資料】
①  (様式1)「感染症等発生時における保健福祉事務所及び市町村社会福祉施設等主管部局への報告用紙(保育所を除く入所・通所施設用)」
②【変更後】別紙「保育所以外の施設における感染症等発生時の報告基準及び記入上の注意」
 ③「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について
平成17年2月22日付け厚生労働省通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」






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