【緊急の周知事項】診療報酬に係る届出

 

・訪問看護管理療養費1の要件については、令和6930日までは要件を満たしているものとして経過措置が設けられましたが、新設の診療報酬のため必ず届出が必要です

・今般、届出の期日に関する疑義が多数寄せられたことにより、改めて厚生労働省より明示されました

・訪問看護管理療養費1・2の新設に伴う届出については、71日までに必ず全てのステーションで行っていただくようお願い致します

71日までの届出においては、例えば、訪問看護管理療養費2の要件に合致していた場合でも、930日までは訪問看護管理療養費1の要件を満たしているものとみなされるため、1の届出が可能です

・ただし、上記例のとおり、みなしているものとして届出を行った場合には、令和69月時点での実績を確認の上、管理療養費2の要件に合致する場合は、改めて101日までに2の届出が必要です

9月時点で管理療養費1の要件を満たしている場合には、101日までの再度の届出は不要です

・なお、訪問看護管理療養費1・2以外の届出は当初のとおり63日までの届出となり、ベースアップ評価料の届出は621日までに延長されましたので、ご留意ください。

・届出に係るご負担が多いかと存じますが、報酬算定に関わる内容のため、ご協力方、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

公益財団法人日本訪問看護財団

 






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